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音楽著作権について

マーチング活動に限らず一般に演奏活動を行う場合、音楽の著作権には十分な配慮が必要です。特にマーチングでにおいては、マーチング楽器用に編曲して使用する楽曲が多いです。如何に、基本的な手続きや流れをまとめました。参考にしながら活動を行ってください。

基本的な流れ

  1. 楽曲選びと著作権情報の確認: 演奏楽曲を選び、その著作権情報を確認します。
  2. 著作権者の許諾の取得: 演奏楽曲の著作権保有者から直接許諾を得るか、または著作権管理団体を通じて許諾を取得します。
  3. 使用料の支払い: 演奏する際に使用料の支払いが必要であれば、使用料を支払います。

上記にプラスして、マーチング楽器用に編曲を行う場合、一般的には以下の手順で手続きを行います。
コンテストや演奏会形式/演奏の記録媒体などによって版元が複数に跨る場合や、海外の版元に直接問い合わせが求められる場合があるため、著作情報を調べる際には時間にゆとりをもって取り組まれると良いです。

  1. 著作権者へ連絡:元の楽曲の著作権者に編曲に関する楽曲使用許諾を得るために連絡します。
  2. 契約や使用料の確認:編曲に関する許諾が得られた場合、契約を締結し、使用料等の支払い方法などを取り決めます。(使用料が発生場合もあります)
  3. 編曲許諾書の取得:許諾書を取得し、編曲の許可が正式に得られたことを証明します。
  4. 編曲後の管理:編曲後も元の楽曲の著作権に関する管理を継続し、必要な手続きを遵守します。(必要ない場合もあります)

楽曲選び

お近くの販売店や以下のオンライン楽曲販売サイト等で演奏する楽曲を選びます。(楽曲販売店やサイト例)

著作権情報の確認

続いて、販売サイト等へ問合せ、もしくは、一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)株式会社 NexTone (ネクストーン)等で調べることが出来ます。

以下の検索サービスで確認し、著作権者への連絡先情報を所在地の担当支部等へ問合せ、著作権者へ連絡し許可を取ります。

※学校その他の教育機関における音楽の利用について、無料演奏会など一定の条件を満たせば、著作権者の許諾なく利用することができると定められています(著作権法第35条など)。以下のサイトをご参照ください。

引用:一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)

使用料の支払い

楽曲をコンサート・イベント等で演奏利用する場合には、使用料を支払う必要がある場合があります。以下、使用料額のシミュレーションサイトです。


【本記事監修協力:諸見賢|Satoshi Moromi】
1996 – 1997 Phantom Regiment、1998 – 1999 The Blue Devils、1997 – 1998 DCI I&Eコンテスト1位|Solo Tuba、2004 尚美学園大学芸術情報学部音楽表現学科卒業、同大学卒業演奏会出演、Tubaを上江洲安彦 安元弘行 荻野晋、ピアノを照屋充子、室内楽を後藤文夫 和声法を斎藤弘美 各氏に師事、一般社団法人日本マーチングバンド協会公認指導員、マーチング祭組織委員会 副会長、DCJ 公認審査員。現在は、NPO法人マーチング祭の副理事長として日本のマーチング振興にワクワクしながら、精力的に取り組んでいる。

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