長野県マーチングバンド協会公式WEBサイト

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大会やイベント等で撮影した動画の利用について

当協会が主催及び共催した大会又はイベント等の動画を利用する際は、以下のガイドラインを遵守ください。

本ガイドラインについて

本ガイドラインは、県内におけるマーチング活動のより良い情報発信を目的として、WEBサイトやSNSなどに利用する方法について、一定の方針や手順を示したものです。
利用に係る申請手続きや費用負担、権利侵害による権利者からのお申し出については、それぞれの責任においてご対応ください。

本ガイドラインは随時更新されますので、投稿前に必ず最新のガイドラインをご確認ください。また、本ガイドラインは、動画・画像を投稿される大会又はイベントに関するあらゆる知的財産権の移転を意図したものではありません。
なお、本ガイドラインに関する個別のお問合せにはお答えいたしませんので、あらかじめご了承ください。

想定する利用について

本ガイドラインでは、「ご自身が撮影した動画」又は「撮影会社から購入した動画」を音声付きでWEBサイト又はSNSで利用をする場合を対象としています。
また本ガイドラインは日本国内在住の個人又は団体を対象としています。法人でのご利用は別途お問い合わせフォームからご相談ください。

利用に関する確認項目について

以下の確認項目をすべてクリアした場合、WEBサイト又はSNSに利用することができます。
共通の確認項目」、「ご自身が撮影した動画の場合」、「撮影会社から購入した動画の場合」について、それぞれ当てはまる項目をご確認ください。

共通の確認項目

□ 生演奏を収録した動画に限ります(市販CDなどの音源は利用できません)
□ 事前に「出演者全員」の許可を得てください。
□ ビデオグラム録音に係る音楽著作権の許諾が必要になります。

※外国作品を利用する場合、数万円から数十万円の費用負担が生じる場合があります。

ご自身が撮影した動画の場合

① 学校・団体又は個人のWEBサイトに掲載する場合

□ 掲載するWEBサイトに関しネット配信に係る音楽著作権の許諾を得てください。
※音楽著作権は、編曲、楽譜のコピー、ビデオグラム録音、ネット配信など、利用方法ごとに許諾を得る必要があります。以下をご確認ください。

インターネット上での音楽利用(JASRAC)
インターネット上で音楽を利用(NexTone)

② SNSに投稿する場合

□ 次のSNSを利用してください。
YouTubeFacebook Instagramニコニコ動画
※プラットフォーム側が配信に係る音楽著作権の手続きを行っており、利用者がその手続きを省けるため。
※利用者が手続きを省ける楽曲は著作権管理事業者(JASRACNexTone)の管理楽曲に限ります。

フローチャート:ご自身が撮影した動画の場合

※上記の外国作品の流れは、団体のアカウントで投稿する場合です。個人のアカウントで投稿する場合に関しては、JASRACのWEBページ「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」を参照ください。

注意事項
  1. 個人情報保護法及び肖像権の保護については当該団体の責任のもと適切な対応をすること
  2. 公序良俗に反することが無いよう配信にあたっては十分な配慮を行うこと。特にSNS においては、その作品が視聴される範囲が世界規模になることを配慮し、国旗・ 歴史・主義主張・民族的背景など十分な配慮を行うこと
  3. 次の場合、上記手続きは必要ありません(出演者への確認は必要です)。
    ・ 自作曲を利用する場合
    ・ 音楽著作権が消滅した楽曲を利用する場合
    ・ 音楽を収録しない場合
  4. 楽曲の権利関係はJASRAC又はNexToneの作品データベースで確認できます。「ビデオ」及び「配信」の欄を確認し、どちらの著作権管理事業者も「×」となっているものは、権利者と直接交渉が必要になります。また、「△」となっている場合は、権利関係について著作権管理事業者に問い合わせてください。
    JASRACの作品データベース
    NexToneの作品データベース
  5. 外国作品を動画に収録する場合、著作権管理事業者の使用料規定額に加えて、権利元(多くは国内の音楽出版社)が指定する金額の支払が必要となります(数万円から数十万円)。権利元の連絡先はJASRACに問い合わせることができます。
    外国作品の動画利用に係る問合せフォーム
  6. カラーガードなど、市販CDなどの音源を使って動画を作成することは、著作権の観点からできません。従ってSNSへの投稿は出来ませんのでご注意ください。

撮影会社から購入した動画の場合

① 学校・団体又は個人ののWEBサイトに掲載する場合

□ 撮影会社の許諾を得てください(費用負担が生じます)
□ 掲載するホームページに関しネット配信に係る音楽著作権の許諾を得てください。

※音楽著作権は、編曲、楽譜のコピー、ビデオグラム録音、ネット配信など、利用方法ごとに許諾を得る必要があります。

② SNSに投稿する場合

□ 次のSNSを利用してください。
YouTubeFacebook Instagramニコニコ動画
※プラットフォーム側が配信に係る音楽著作権の手続きを行っており、利用者がその手続きを省けるため。
※利用者が手続きを省ける楽曲は著作権管理事業者(JASRACNexTone)の管理楽曲に限ります。

インターネット上での音楽利用(JASRAC)
インターネット上で音楽を利用(NexTone)

フローチャート:撮影会社から購入した動画の場合

※上記の外国作品の流れは、団体のアカウントで投稿する場合です。個人のアカウントで投稿する場合に関しては、JASRACのWEBページ「YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用」を参照してください。

注意事項
  1. 個人情報保護法及び肖像権の保護については当該団体の責任のもと適切な対応をすること
  2. 公序良俗に反することが無いよう配信にあたっては十分な配慮を行うこと。特にSNS においては、その作品が視聴される範囲が世界規模になることを配慮し、国旗・ 歴史・主義主張・民族的背景など十分な配慮を行うこと
  3. 次の場合、上記手続きは必要ありません(出演者への確認は必要です)。
    ・ 自作曲を利用する場合
    ・ 音楽著作権が消滅した楽曲を利用する場合
    ・ 音楽を収録しない場合
  4. 楽曲の権利関係はJASRAC又はNexToneの作品データベースで確認できます。「ビデオ」及び「配信」の欄を確認し、どちらの著作権管理事業者も「×」となっているものは、権利者と直接交渉が必要になります。また、「△」となっている場合は、権利関係について著作権管理事業者に問い合わせてください。
    JASRACの作品データベース
    NexToneの作品データベース
  5. 外国作品を動画に収録する場合、著作権管理事業者の使用料規定額に加えて、権利元(多くは国内の音楽出版社)が指定する金額の支払が必要となります(数万円から数十万円)。権利元の連絡先はJASRACに問い合わせることができます。
    外国作品の動画利用に係る問合せフォーム
  6. カラーガードなど、市販CDなどの音源を使って動画を作成することは、著作権の観点からできません。従ってSNSへの投稿は出来ませんのでご注意ください。
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